大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)2435号 判決

控訴人は右約束手形が満期日に呈示がなかつたと主張するが、右約束手形の支払場所が被控訴組合であること、被控訴組合が満期日において右約束手形を被控訴組合の事務所に保管していたことは当事者間に争いがないところであつて、このように手形所持人の事務所が支払場所である場合には右手形を呈示したというためには右手形所持人は右手形を支払場所に保管し、手形支払人が支払場所に現われた場合に直ちに右手形を呈示できるようにしていれば(仮りに控訴人主張のように、右約束手形がいずれも金庫に入れられた侭であつても)それだけで足り、それ以上の行為を要するものではないから控訴人の右主張も理由がない。

(牛山 田中 岡松)

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